建設業や製造業、解体業などを営む事業者様から、私は日々、このような切実なご相談をいただきます。
「現場で出たこの廃材は、産業廃棄物にあたるのか?」
「これまで一般ごみとして処理していたが、無許可営業にならないか不安だ」
「元請けから『産廃許可』がないと、次の現場から仕事を発注できないと言われてしまった」
特に岡山県は、水島コンビナートに代表される製造業や、県内全域で行われる建設工事・解体工事が盛んな地域です。そのため、事業活動に伴い「廃プラスチック類」「金属くず」「がれき類」など、多種多様な廃棄物が日常的に発生します。
しかし、その廃棄物が「産業廃棄物」なのか、それとも「一般廃棄物」なのか、その区別を正確に理解されている事業者様は、実は多くありません。
もし、この区別を誤り、産業廃棄物に該当するものを「許可なく」収集・運搬してしまった場合、それは「無許可営業」という重大な法律違反(廃棄物処理法違反)となります。
「知らなかった」では済まされず、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)という、事業の存続を揺るがす極めて重い罰則の対象となるのです。
本記事は、岡山県で事業を営む経営者様・ご担当者様に向けて、
「そもそも、なぜ許可が必要なのか?」
「自社で発生するどの廃棄物が、許可の対象となるのか?」
という根本的な疑問に、手続きの専門家である行政書士の立場から解説していきます。
この記事を最後までお読みいただければ、法令違反のリスクを回避し、元請けや社会から信頼される「優良企業」として事業を継続していくために、今何をすべきかが明確になります。
運命の分岐点。「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の決定的違い
「ゴミはゴミだろう」——そう思われるかもしれません。しかし、廃棄物処理法(廃掃法)の世界では、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」は、法律上の定義、処理責任の所在、必要な許可、罰則に至るまで、全くの別物として扱われます。
なぜ、この区別が事業者の生命線を握るのか?(無許可営業のリスク)
冒頭でも触れましたが、無許可営業のリスクは「罰則(懲役・罰金)」だけにとどまりません。事業者様が直面する経営上のリスクは、むしろ以下の点のほうが深刻ですらあります。
- 信用の失墜と取引停止(最大の経営リスク)
- 現代において、企業のコンプライアンス(法令遵守)体制は、取引先を選定する上で最も重要な指標の一つです。特に大手ゼネコンやメーカーは、下請業者に対して厳格なコンプライアンスを求めます。もし貴社が「産廃許可」を持っていなければ、元請けから「法令遵守意識の低い、リスクのある会社」と見なされます。「許可証のコピーを提出してください」元請けからのこの一言に対応できなければ、その時点で「取引停止」または「新規受注の停止」を通告されるケースが、岡山県内でも後を絶ちません。無許可営業が発覚すれば、築き上げてきた信用は一瞬で崩壊します。
- 排出事業者責任の追及(元請けの連帯責任)
- 廃棄物処理法が厳しいのは、運搬業者だけでなく、廃棄物を排出した「排出事業者(元請けや工場など)」にも、その廃棄物が最終処分されるまで適正に処理される責任を課している点です(排出事業者責任)。もし、元請けが「無許可」と知りながら(あるいは知らずに確認を怠って)貴社に運搬を委託した場合、その元請け企業も罰せられます(委託基準違反)。当然、元請けは自社を守るため、「許可を持っていない業者」とは絶対に契約しません。
- 行政処分(許可取消・事業停止)
- 万が一、無許可営業が発覚すれば、罰金刑だけでなく、行政処分を受ける可能性があります。もし貴社が「建設業許可」など他の許認可をお持ちの場合、その許可に対しても「営業停止」や、最悪の場合「許可取消」といった重い処分が下される可能性があります。本業そのものができなくなるのです。
これらのリスクを回避し、岡山県で安心して事業を継続・発展させるためにも、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の正確な区別は、経営者様にとって必須の知識なのです。
廃棄物処理法の「2つの分類」の定義
では、法律上、この2つはどう定義されているのでしょうか。非常にシンプルですが、ここが全ての基本となります。
- 1. 一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)
- 定義: 産業廃棄物以外のすべての廃棄物。
- 種類:
- 事業系一般廃棄物: 事業活動(オフィス、飲食店、小売店など)に伴って生じた廃棄物のうち、後述の「産業廃棄物」に該当しないもの。
- (例:オフィスのコピー用紙、飲食店の生ごみ、小売店の梱包ダンボール)
- 家庭系一般廃棄物: 一般家庭の日常生活から出る廃棄物(家庭ごみ)。
- 事業系一般廃棄物: 事業活動(オフィス、飲食店、小売店など)に伴って生じた廃棄物のうち、後述の「産業廃棄物」に該当しないもの。
- 処理責任: 原則として、市町村(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市など)に処理責任があります。
- 必要な許可: 事業系一般廃棄物を収集・運搬するには、原則としてその市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。産業廃棄物の許可とは全く別の許可であり、取得は極めて困難です。
- 2. 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)
- 定義: 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法施行令で定められた20種類のもの。
- 処理責任: 排出した事業者自身(排出事業者)に、最終処分まで適正に行う責任があります。
- 必要な許可: 他人の産業廃棄物を収集・運搬するには、都道府県知事(または政令市長)の「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
【ポイント】
家庭から出る「プラスチックごみ」や「金属ごみ」は「家庭系一般廃棄物」ですが、事業活動(建設現場、工場、事務所)から出た「廃プラスチック類」や「金属くず」は、量に関わらず(たとえ少量でも)「産業廃棄物」となります。
最大の落とし穴。「業種指定」の罠
事業者様が最も混乱し、無許可営業に陥りやすいのが、この「業種指定」のルールです。
「モノ」は同じでも、「どの業種から排出されたか」によって、産業廃棄物になるか、一般廃棄物になるかが変わる品目があります。
特に「木くず」「紙くず」がその代表例です。
- 例①:木くず
- 産業廃棄物になるケース
- 建設業(新築・増改築・解体工事)から出た木材(廃材、柱、梱包材、パレットなど)
- 木材・木製品製造業(家具製造業、おがくず製造業など)から出た端材
- パルプ製造業、輸入木材卸売業
- 一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になるケース
- 上記以外の業種から出た木くず。
- (例:卸売業や小売業が、商品が入っていた木箱や木製パレットを廃棄する場合)
- (例:事務所が、古い木製の机や棚を廃棄する場合 ※ただし、事務所の「解体工事」に伴い発生した場合は産廃(建設業)になります)
- 産業廃棄物になるケース
- 例②:紙くず
- 産業廃棄物になるケース
- 建設業(新築・増改築工事)から出たもの(壁紙クロス、梱包用ダンボール、セメント袋など)
- 製紙業、出版業、印刷業、製本業など、特定の製造業から出たもの
- 一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になるケース
- 上記以外の業種から出た紙くず。
- (例:事務所のコピー用紙、シュレッダーくず、飲食店のチラシ、小売店のダンボール)
- 産業廃棄物になるケース
【行政書士からの警告】
岡山県の建設業者様が、「現場で出た木くず(廃材)」や「梱包のダンボール(紙くず)」を、「これは一般廃棄物だろう」と自己判断し、市の焼却場に持ち込んだり、一般廃棄物業者に処理を依頼したりするケースが見受けられます。
これは明確な法律違反です。
建設業から出た木くず・紙くずは、法律上「産業廃棄物」ですので、「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者が、「産業廃棄物処理施設」へ運搬しなければなりません。
岡山県特有の注意点「岡山市・倉敷市」の壁
業種指定の罠をクリアしても、岡山県の事業者様には、もう一つクリアすべき「地域特有の壁」があります。
それが、岡山市と倉敷市の存在です。
産業廃棄物収集運搬業の許可権限は、原則として「都道府県知事」(=岡山県知事)が持っています。
しかし、岡山市と倉敷市は「中核市」であるため、法律の特例により、市(岡山市長・倉敷市長)が独自に許可権限を持っています。
これが何を意味するか?
「積替え保管なし」の許可は、「廃棄物を積み込む区域」と「廃棄物を降ろす(処分する)区域」の、両方を管轄する自治体の許可が必要になるのです。
【岡山県における許可のパターン(積替え保管なし)】
| 積込み地(排出場所) | 降ろし地(運搬先) | 必要な許可 |
| 岡山市内 | 岡山市内 | 岡山市長 許可 |
| 倉敷市内 | 倉敷市内 | 倉敷市長 許可 |
| 岡山県(岡山市・倉敷市除く) (例:玉野市、総社市) | 岡山県(岡山市・倉敷市除く) (例:玉野市、総社市) | 岡山県知事 許可 |
| 岡山市内 | 岡山県(岡山市・倉敷市除く) (例:玉野市) | 岡山県知事 許可 |
| 岡山県(岡山市・倉敷市除く) (例:玉野市) | 岡山市内 | 岡山県知事 許可 |
| 岡山市内 | 倉敷市内 | 岡山県知事 許可 |
| 岡山県(岡山市・倉敷市除く) (例:玉野市) | 倉敷市内 | 岡山県知事 許可 |
【致命的な誤解】
「岡山県知事の許可さえ取れば、岡山県全域(岡山市や倉敷市も含む)で運搬できる」
これは完全な間違いです。
岡山県知事の許可しか持っていない業者が、岡山市内の建設現場から出た廃棄物を、たとえ岡山市内の処分場へ運んだとしても(パターン①)、それは「岡山市長の無許可営業」として罰せられます。
【岡山県版】許可対象となる「産業廃棄物」20種類 全リストと具体例
具体的に「何が」産業廃棄物にあたるのでしょうか。法律(施行令)では、20種類が定義されています。
全20種類の分類(一覧表)
産業廃棄物は、大きく「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」に分けられます。
| 分類 | No. | 種類 | 概要 |
| あらゆる事業活動に伴うもの (業種を問わず、事業活動で出れば産廃) | 1 | 燃え殻 | 焼却残さ、石炭がら など |
| 2 | 汚泥 | 工場廃水処理、建設工事で生じる泥状物 など | |
| 3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油 など | |
| 4 | 廃酸 | 酸性の廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、廃タイヤ、梱包材 など | |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず など | |
| 8 | 金属くず | 鉄骨、鉄筋、金属加工くず、空き缶 など | |
| 9 | ガラスくず・コンクリートくず ・陶磁器くず | 廃ガラス、コンクリート破片、レンガ、陶器くず など | |
| 10 | 鉱さい | 製鉄所のスラグ、鋳物砂 など | |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去で生じたコンクリート破片 など | |
| 12 | ばいじん | 焼却施設やボイラーから排出される集塵ダスト | |
| 特定の事業活動に伴うもの (特定の業種から出た場合のみ産廃) | 13 | 紙くず | 建設業、製紙業、出版業 などから生じたもの |
| 14 | 木くず | 建設業、木材製造業、家具製造業 などから生じたもの | |
| 15 | 繊維くず | 建設業、繊維工業 などから生じたもの | |
| 16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、香料製造業 などから生じたもの | |
| 17 | 動物系固形不要物 | と畜場 などから生じたもの | |
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から生じたもの | |
| 19 | 動物の死体 | 畜産農業から生じたもの | |
| その他 | 20 | 産業廃棄物を処理したもの (上記19種類に該当しないもの) | コンクリート固化物 など |
| (特別管理) | – | 特別管理産業廃棄物 | 廃石綿(アスベスト)、PCB、感染性廃棄物、特定の廃油・廃酸・廃アルカリなど。別の許可が必須。 |
建設業・製造業が特に注意すべき廃棄物(詳細解説)
上記20種類のうち、特にご相談が多く、判断を誤りやすい品目をピックアップして深掘りします。
廃プラスチック類(あらゆる事業活動)
最も身近で、最も発生量が多い産業廃棄物の一つです。業種を問わず、事業活動で出たプラスチックごみは、全て「廃プラスチック類」です。
- 岡山県での具体例:
- 建設業: 養生シート、廃ビニール、梱包に使われていた発泡スチロール、塩ビ管の破片、Pタイル、電線の被覆(中の金属は「金属くず」)、廃断熱材
- 製造業: 製品の規格外品(プラスチック成型品)、製造ラインで出た樹脂くず、原料の入っていたプラスチック容器(ポリタンク、ドラム缶)、廃パレット
- その他(事務所・店舗): 壊れた事務用品(プラスチック製)、廃タイヤ(合成ゴムは廃プラに分類されます)
- 見落としポイント:「少量だから」「オフィスのごみ箱に捨てたから」といって一般廃棄物にはなりません。事業活動で発生したものは、産業廃棄物です。
金属くず(あらゆる事業活動)
これも業種を問わず発生します。最大の問題は「有価物(スクラップ)」との区別です。
- 岡山県での具体例:
- 建設業・解体業: 鉄骨、鉄筋、足場のパイプ、金属製のドアやサッシ、配管、釘、ボルト
- 製造業: 旋盤くず、切削くず、研磨くず、プレスくず、金型、ドラム缶
- 事務所・店舗: スチール製の机やロッカー、飲料の空き缶
- 「有価物」か「廃棄物」かの重要論点
- 有価物: 他人に有償で売却できるもの(=スクラップ業者が買い取ってくれるもの)。この場合、廃棄物処理法の「廃棄物」には該当せず、許可は不要です。
- 廃棄物:
- 逆有償: 運搬料や手数料をこちらが支払う(あるいは買取価格から相殺される)場合。
- 無償(タダ): タダで引き取ってもらう場合。これらは「売却」ではなく「処理の委託」とみなされ、「産業廃棄物」として扱われます。当然、運搬には許可が必要です。
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(あらゆる事業活動)
この3つは一つの分類として扱われますが、建設業の方は「がれき類」との違いに注意が必要です。
- 岡山県での具体例:
- ガラスくず: 窓ガラスの破片、廃蛍光灯(水銀含有は「特別管理」)、割れたコップや皿(飲食店)、ガラス瓶(製造業)
- コンクリートくず: 建設工事以外で発生したコンクリートブロック片、コンクリート製品工場(岡山県内にも多数)の規格外品など。
- 陶磁器くず: 衛生陶器(便器、洗面台)の破片、タイル、レンガ、瓦(※建設工事由来は次項参照)
- 見落としポイント:建設現場から出た「コンクリート片」や「レンガ・瓦」は、これではなく、次項の「がれき類」に該当する可能性が高いです。
がれき類(特定の事業活動)
これは、ほぼ建設業・解体業専用の品目です。
- 定義: 工作物(家屋、ビル、道路、橋など)の新築、改築、または除去(解体)に伴って生じた、コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ、瓦、石など。
- 「ガラスくず・コンクリートくず」との決定的な違い:
- がれき類: 建設工事で出たコンクリート片、レンガ、瓦。
- コンクリートくず: 建設工事以外(例:製品工場)で出たコンクリート片、レンガ、瓦。
- 許可品目の致命的な間違い
- 岡山県の建設業者様が、「ガラスくず・コンクリートくず」の許可しか持っていないのに、解体現場から出た「コンクリートがら(=がれき類)」を運搬した場合、それは「がれき類」の無許可運搬となります。岡山県で建設業・解体業を営むのであれば、「がれき類」の許可品目は、必須中の必須と言えます。
木くず、紙くず(特定の事業活動)
業種指定がある品目です。
岡山県の建設業の許可をお持ちの事業者様は、現場から出る木材、梱包ダンボール、壁紙クロスは「産業廃棄物」として処理する必要があるため、「木くず」「紙くず」の許可品目も取得しておくことを強く推奨します。
許可取得はスタートライン。岡山県で事業を継続するための専門家の活用法
ここまで、許可対象となる廃棄物の種類と、岡山県特有の複雑なルールについて解説してきました。
「自社で運ぶものが産廃だと分かった。では、どうすれば許可が取れるのか?」
「岡山県、岡山市、倉敷市…なんだか面倒そうだ」
と感じられたかもしれません。
許可取得は、事業者様ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、そこには多くの「ハードル」が存在します。
許可取得手続きのリアルな難易度(岡山県の場合)
- ① 講習会の受講(予約の壁)
- 申請には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(新規・運搬課程)の「修了証」が必須です。この講習会は、岡山県内での開催が少なく、すぐに満席になります。「許可が欲しい」と思い立っても、講習会の予約が取れるのが2〜3ヶ月先、ということも珍しくありません。
- ② 膨大かつ専門的な申請書類(書類の壁)
- 申請書、事業計画書、財務諸表(決算書)、役員や株主の住民票・登記されていないことの証明書、運搬車両の写真・車検証、駐車場の図面・登記簿(または賃貸契約書)、処分業者との(仮)契約書…これらの膨大な書類を、岡山県(備前・備中・美作の各県民局)、岡山市、倉敷市の各窓口のローカルルールに合わせて、完璧に作成する必要があります。
- ③ 経理的基礎(財務の壁)
- 「事業を継続できる財務基盤があるか」も審査されます。直近の決算書で債務超過(負債が資産を上回る)や、大幅な赤字がある場合、そのままでは許可が下りません。追加で「中小企業診断士が作成した経営改善計画書」などを求められることがあり、ハードルが格段に上がります。
- ④ 申請の手間と時間(管轄の壁)
- 岡山県知事、岡山市長、倉敷市長の許可が必要な場合、それぞれの窓口に、それぞれの手数料(岡山県は81,000円など)を払い、申請を行う必要があります。不備(補正)があれば、その都度役所に足を運ぶ必要があり、許可取得がどんどん遅れてしまいます。
専門家(行政書士)に依頼する戦略的メリット
これらの「壁」を乗り越え、許可を取得するために、事業者様の貴重な時間と労力を費やすことは、経営上「得策」と言えるでしょうか?
本業である現場の管理、営業活動、見積作成を止めて、慣れない書類作成に追われることは、大きな機会損失につながりかねません。
岡山県の産業廃棄物許可申請を専門とする当事務所(スマート行政書士事務所)にご依頼いただくことは、単なる「外注」ではなく、貴社の事業を加速させるための「戦略的投資」です。
- 1. 圧倒的な「時間」の節約(本業への集中)
- 面倒な講習会の予約サポートから、膨大な書類の作成、公的書類(住民票など)の代理取得、岡山県・岡山市・倉敷市の各窓口への申請まで、煩雑な手続きをすべて代行します。社長様(事業者様)に行っていただくのは、「①講習会の受講(1回)」と「②当事務所が作成した書類の確認」だけです。
- 2. 確実性とスピード(機会損失の回避)
- 私たちは、岡山県の産廃許可実務から得た知見から、「補正(不備)のない完璧な書類」を作成することで、審査をスムーズに進め、最短(標準処理期間)での許可取得を目指します。「許可が下りるのが1ヶ月遅れた」ために、元請けの大きな仕事を失う…といった機会損失を防ぎます。
- 3. 専門家による「最適」なコンサルティング
- 「どの品目(がれき類?コンクリートくず?)を取得すべきか?」「岡山県、岡山市、倉敷市のどれが必要か?」「決算書が赤字だが、許可は取れるか?」といった専門的な判断も、貴社の事業内容をヒアリングした上で、最適解をご提案します。特に経理的基礎に不安がある場合も、提携の専門家(中小企業診断士など)と連携し、許可取得の道を模索します。
- 4. 許可取得後も安心の「パートナー」として
- 許可は取得して終わりではありません。5年ごとの更新、役員や車両の変更に伴う「変更届」が必須です。当事務所は、許可取得後のこれらの手続き管理も継続的にサポートし、貴社のコンプライアンス体制を長期的に守る「法務パートナー」として伴走します。
まとめ:リスクを抱える経営から、信頼される経営へ
岡山県で産廃運搬業を行う上で不可欠な「産業廃棄物」の対象品目について、その区別の重要性と、岡山県特有の注意点(岡山市・倉敷市の管轄)を解説しました。
- 「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の区別は、事業の存続に関わる重要な問題です。
- 建設業から出る「木くず」「紙くず」「コンクリートがら(がれき類)」は産業廃棄物です。
- 「有価物(スクラップ)」と「廃棄物」の判断は厳格です。無償・逆有償は「廃棄物」です。
- 岡山県での申請は、「岡山県知事」「岡山市長」「倉敷市長」の管轄を正確に理解する必要があります。
「自社で運んでいる、この廃棄物は本当に大丈夫か?」
「元請けから許可取得を急かされているが、何から手をつければいいか分からない」
「岡山県と岡山市、両方の許可が必要かもしれない」
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