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航空法【第12章:雑則(無人航空機)】逐条解説

航空法12章 無人航空機の飛行・雑則・罰則
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大道一成(行政書士)

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ドローンを活用するうえで航空法(無人航空機)をはとても重要な法律です。

航空法(無人航空機)はドローン事業を営む方にとって大切な法律ですが、法律はとっても読みにくいんです。

・航空法(無人航空機)を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・
・航空法(無人航空機)をわかりやすく解説してほしい・・・
・航空法(無人航空機)の大切な部分だけでも解説してほしい・・・
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい航空法(無人航空機)についてドローン許可申請を取扱う行政書士が航空法(無人航空機)についてわかりやすく解説します。

 

行政書士
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この記事を読むと
「航空法 第12章 雑則(無人航空機に関する箇所)」
について確実に理解が深まります。

 

「航空法 第12章 雑則(無人航空機に関する箇所)」は次のような構成になっています。

  • 航空法 第12章 雑則(無人航空機に関する箇所)
    • 第134条の3(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
    • 第134条の4(民法の特例)
    • 第135条(手数料の納付)
    • 第135条の2(指定立替納付者による納付)
    • 第136条(運輸審議会への諮問)
    • 第137条(職権の委任)
    • 第137条の2(経過措置)
    • 第137条の3(行政手続法の適用除外)
    • 第137条の4(国土交通省令への委任)

「航空法 第12章 雑則(無人航空機に関する箇所)」は、
「細かい規則」について書かれています。

 

行政書士
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「航空法 第12章 雑則(無人航空機に関する箇所)」は参考程度に理解してください。

 

「航空法 第12章 雑則(無人航空機に関する箇所)」について参考程度に理解しておくとよいです。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

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第12章 雑則(無人航空機に関する箇所)

航空法12章

航空法(無人航空機・雑則・罰則)を行政書士が逐条解説! | 【全国対応】ドローン飛行許可申請|スマート行政書士事務所
ドローン事業を営むうえで航空法(無人航空機)は重要な法律です。航空法(無人航空機)はドローン事業を営む方にとって大切な法律ですが、法律はとても読みにくいですね。チェック・航空法(無人航空機)を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・...

第134条の3(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

航空法 134条の3

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第134条の3では、飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について明記されています。

 

飛行に影響を及ぼすおそれのある行為

  • 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
  • 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
  • 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

 

結論

飛行に影響を及ぼすおそれのある行為は原則禁止、国土交通省令で定めるものをする場合は通報が必要。

 

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飛行に影響を及ぼすおそれのある行為は禁止。

 

第134条の4(民法の特例)

航空法 134条の4

(民法の特例)
第百三十四条の四 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第134条の4では、民法の特例について明記されています。

 

民法の特例

  • 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法 第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示し、又は公表していたとき。

 

結論

民法の特例

 

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民法の特例。

 

第135条(手数料の納付)

航空法 135条

(手数料の納付)
第百三十五条 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
一 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二 第十条第一項の耐空証明を申請する者
三 第十二条第一項の型式証明を申請する者
四 第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
五 第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
六 第二十条第一項の認定を申請する者
七 第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者
八 第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者
九 国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二 第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一 第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二 航空機登録証明書、耐空証明書、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三 第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四 空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五 航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六 空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七 航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八 空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九 航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十 空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一 航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十二 第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十三 第百三十二条の四第一項の登録を申請する者
二十四 第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者
二十五 第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十六 機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
二十七 第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十八 第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十九 第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
三十 無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
三十一 第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
三十二 第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
三十三 第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第135条では、手数料の納付について明記されています。

 

手数料の納付

  • 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
    • 二十三 第百三十二条の四第一項の登録を申請する者
    • 二十四 第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者
    • 二十五 第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
    • 二十六 機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
    • 二十七 第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
    • 二十八 第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
    • 二十九 第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
    • 三十 無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
    • 三十一 第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
    • 三十二 第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
    • 三十三 第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
  • 2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

 

結論

指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

 

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手数料の取扱いルール。

 

第135条の2(指定立替納付者による納付)

航空法 135条の2

(指定立替納付者による納付)
第百三十五条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
2 納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。
3 前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第135条の2では、指定立替納付者による納付について明記されています。

 

指定立替納付者による納付

  • 国土交通大臣は、手数料を納付しようとする者から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するものをして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
  • 納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。
  • 指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

結論

指定立替納付者による納付も可能。

 

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指定立替納付者による納付。

 

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