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建設業許可の財産要件は見せ金でもいいの?【見せ金】

見せ金 建設業許可ノート
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大道一成(行政書士)

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今回は、「建設業許可の財産要件は見せ金でもいいの?」といった疑問を解決していきます。

今回の疑問は

・見せ金とは?

・建設業許可の見せ金と資本金の見せ金の違い

・建設業許可の財産的要件ってどうなの?

行政書士
行政書士

といった皆様の疑問を解決していきます。

はじめに、結論から

① 見せ金とは相手を信用させるために、一時的に準備するお金の事です。

② 建設業許可の見せ金(残高証明書を取得するため)はOKですが、資本金の見せ金はNGです。

③ 建設業許可の財産要件の必要性って・・・

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建設業許可取得の500万円の財産要件は見せ金でもいいの?

行政書士
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といった疑問を、行政書士が、わかりやすく解決していきます。
岡山県知事許可を基本にしており、
他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

① 見せ金とは?

見せ金とは相手を信用させるために一時的に準備するお金の事です。

見せ金(みせがね)とは、会社の発起人または取締役が、払込取扱金融機関以外の者から借入をして、これを払込金として現実に払込取扱金融機関に払い込み、設立登記後または新株発行の変更登記を終了すると直ちに払込金を引き出して借入金に返済する行為のこと

(引用元:Wikipedia)

会社設立などの時に、一時的に持っているように見せかけることです。

本来はお金がないにもかかわらず、相手を信用させたり、法律に沿うように見せかけて、優位に事を進めることですね。

②建設業許可の見せ金と資本金の見せ金の違い

建設業許可の見せ金(残高証明書を取得するため)はOKですが、資本金の見せ金はNGです。

では、建設業許可の財産要件(500万円以上の資金がある等)の場合はどうでしょうか。

結論から申し上げますと、見せ金でもOKです。ただし、銀行残高証明書を正規の方法によって取得する必要があります。

この預金残高証明書はある時点の残高がいくらあるかの証明ですので、その証明時に500万円以上の現金が口座にあれば、預金残高証明書として認められます。

ただし、①のWikipediaから引用した内容のように、資本金の払い込みのための見せ金は法律で禁じられています。

建設業許可の財産要件では、500万以上の資力があるかどうかが求められていますので、たとえ、見せ金であったとしても、資力を500万以上にするだけの融資を受けることができる信頼があるとの判断ができますので、建設業を営む上でも、賠償等が発生したら、融資を受けることができ、返済に充当できるといった形になるので、認められるのではないかと考えます。

③ 建設業許可の財産的要件ってどうなの?

建設業許可の財産要件の必要性って・・・

建設業許可で見せ金がOKであれば、財産要件自体の要件に意味がないように感じられます。

そのため、できる限りは建設業法の趣旨に沿って財産要件をクリアすることが基本になると考えます。

(建前上はです。)

行政書士
行政書士

あまりいいことではありませんが、
建設業許可の残高証明書を取得するためには見せ金でも口座にあればOKです。
そうなると、建設業許可の財産要件って微妙な要件ですね。

まとめ

① 見せ金とは相手を信用させるために一時的に準備するお金の事です。

② 建設業許可の見せ金(残高証明書を取得するため)はOKですが、資本金の見せ金はNGです。

③ 建設業許可の財産要件の必要性って・・・

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