建設業許可を取得するための裏ワザを探している方へ
・要件をみたしていないけど裏ワザで許可取りたい!
・審査期間を短くする裏ワザを教えてほしい。
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・建設業許可に関する裏ワザはあるの?
・残念ですが、裏ワザなんて存在しません。
① 虚偽記載は違法です。
② 審査期間は意図的に変更できません。
③ 専門家に相談しましょう。
建設業許可を取得するための裏ワザを探している方へ
① 虚偽記載は違法です。
建設業許可を取得したいがために経営業務管理責任者の要件に虚偽の記載をしたり、専任技術者の要件に虚偽の記載をした場合、許可を取得できたとしてもいづれかはばれて許可取り消しと罰則が適用されます。
【建設業法】第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

六月以下の懲役又は百万円以下の罰金と書かれています。
ここで、ばれなければいいのではと考えた方もいらっしゃると思います。

残念ながらバレますし、そもそも許可取れません。
② 審査期間は意図的に変更できません。
審査期間(標準処理期間)は申請が受理されてから許可されるまでの審査期間のことです。
この期間を短縮できれば建設業許可を早く取得できますね。

審査期間は申請者側から短縮させることはできません。
審査期間(標準処理期間)は行政側の審査に要する期間の目安でしかなく、提示している期間を超えても法的には問題ないからです。短縮させるには行政内部から支持を出す必要がありますが、贈賄しない限り無理ですし、そんなことしたら不許可どころの問題終わらず、社会的に終わります。

行政側の審査期間を考慮し、期間に余裕をもって許可取得のスケジュールを確保しましょう。
③ 専門家に依頼しましょう。
ご自身で建設業許可の要件を確認し、要件に該当しないと思い込んであきらめないでください。
裏ワザはありませんが、正規の手順で許可取得ができる場合があるかもしれません。
また、専門家に一度相談しても明確な理由がないまま断られた場合なんかも、可能性が残っているかもしれません。
なぜなら、難易度の高い建設業許可の要件の証明が必要な場合、時間と知識が必要になります。
そのため、専門家であっても取り扱わない場合があるかもしれません。
許可が取れないといわれて、その理由が納得できない場合は必ず、建設業許可を専門としている行政書士に相談してみてください。

納得できない場合は納得できるまで行政書士に聞きましょう。
ご自身の事業です。納得できるまで聞いていみてください。
今は取得できなくても最短で取得できるプランの提示があるかもしれません。
残念ですが、裏ワザなんて存在しません。

裏ワザ探す時間がもったいないので、信頼できる行政書士を探してください。
・残念ですが、裏ワザなんて存在しません。
① 虚偽記載は違法です。
→ 許可取得できません。罰則があります。
② 審査期間は意図的に変更できません。
→ スケジュール管理が大切です。
③ 裏ワザを探す時間が無駄です。
→ 建設業許可に強い行政書士を探しましょう。