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建設業許可の専任技術者が退職したら?【専任技術者】

専任技術者が退職 建設業許可ノート
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大道一成(行政書士)

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建設業許可の専任技術者が退職したらどうなる?

 

・一人しかいない専任技術者が退職することになった!
・専任技術者の要件を満たす人材がいれば大丈夫?
・専任技術者の退職によるリスク回避策は?
   ↓↓↓
建設業許可の専任技術者が退職したらどうなる?

 

 

<今回の記事の内容>
 ・専任技術者のが不在となった場合は、建設業許可要件を満たせず、許可は失効します。
  ①自社内に専任技術者の要件を満たす者がいなくなったら変更できないので許可の維持はできません。
  ②他の営業所に専任技術者がいれば、営業所を変更することも出来ますが、元の営業所に変わりの専任技術者が必要です。
  ③経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。

 

 

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建設業許可の専任技術者が退職したらどうなる?

 

 

① 自社内に専任技術者の要件を満たす者がいなくなったら変更できないので許可の維持はできません。

専任技術者が一人もいない状態だと建設業許可の要件を満たすことができません。

まちがっても、バレないから、新しい人を採用するまで黙っておこう。なんて思わないでください。

必ずバレます。

バレた場合は罰則があり、さらに改めて許可取得するまで5年の欠格期間があるので、損害は非常に大きいです。

正直に届出すると許可要件を満たさなくなり、一旦建設業許可の廃業をすることになりますが、許可要件を満たせばすぐに、再取得が可能です。

 

② 他の営業所に専任技術者がいれば、営業所を変更することも出来ますが、元の営業所に変わりの専任技術者が必要です。

他の営業所に専任技術者の要件を満たす人材がいれば、その方を専任技術者として届出してください。

ただし、他の営業所との兼任はできませんので、複数人が専任技術者の要件を満たしている場合の対策です。

 

③ 経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。

社員の退職は完全に防ぐことはできません。

そこで、中小規模の会社でおすすめな対策は、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することです。(または、経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を満たしておく事)

社長自身が経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしておけば、専任技術者の社員が退職したとしても、ご自身が専任技術者として変更届を出せばいいんです。

この形が、一番確実かもしれません。

あとは、複数の社員に資格奨励等により、専任技術者の要件を満たしてもらう事も大切です。

 

 

専任技術者のが不在となった場合は、建設業許可要件を満たせず、許可は失効します。

 

専任技術者は許可要件に該当するので、新しい人を採用するまで、許可を停止してほしいなんていうことはできません。専任技術者が不在となった場合は速やかに(14日以内)届出をし、建設業許可の廃業届を提出しましょう。

無許可で営業することになる罰則に比べると、間違いなく、正直に届出したほうが損害は小さいです。

 

<今回の記事のまとめ>
 ・専任技術者のが不在となった場合は、建設業許可要件を満たせず、許可は失効します。
  ① 自社内に専任技術者の要件を満たす者がいなくなったら変更できないので許可の維持はできません。
  ② 他の営業所に専任技術者がいれば、営業所を変更することも出来ますが、元の営業所に変わりの専任技術者が必要です。
  ③ 経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
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