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建設業許可が必要となるのはどんなとき?【許可必要?】

建設業許可必要 建設業許可ノート
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大道一成(行政書士)

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今回は、「建設業許可が必要となるのはどんなとき?」といった疑問を解決していきます。

今回の疑問は

・建設業許可が必要な工事とは?

・建設業許可は必ず必要なの?

・元請けから建設業許可が必要といわれたら?

行政書士
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といった皆様の疑問を解決していきます。

はじめに、結論から

① 建築一式工事 延べ面積が150㎡以上の工事、請負金額が1,500万円以上
  その他の工事 請負金額が500万円以上
  →建設業許可が必要な工事

② 建設業許可が必要な工事に該当する場合は建設業許可の取得は必須です。

③ 建設業許可が不要な工事であっても元請からの要請で許可取得を求められる場合があります。

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建設業許可が必要となるのはどんなとき?

行政書士
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といった疑問を、行政書士が、わかりやすく解決していきます。
岡山県知事許可を基本にしており、
他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

① 建設業許可が必要な工事とは?

建築一式工事 延べ面積が150㎡以上の工事、請負金額が1,500万円以上
その他の工事 請負金額が500万円以上
→建設業許可が必要な工事

軽微な建設工事

建築一式工事
1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

その他の工事
500万円に満たない工事

※金額は、消費税、材料費も含めた額。 

② 建設業許可は必ず必要なの?

建設業許可が必要な工事に該当する場合は建設業許可の取得は必須です。

軽微な建設工事に該当しない場合は建設業許可は必ず必要です。
唯一の例外は、自分が発注者(施主)であり、自分で建設工事を行う場合です。現実的にはありえませんね。

③ 元請けから建設業許可が必要といわれたら?

建設業許可が不要な工事であっても元請からの要請で許可取得を求められる場合があります。

軽微な建設工事しかしないからといって建設業許可の取得が不要なわけではありません。
近年コンプライアンスが問題になることが多くなり、発注元(元請)は下請業者に建設業許可の取得を条件に発注する場合があるからです。

元請の立場からすると、発注額が500万を超えてしまうと違法な発注となるため、発注額に注意しなければいけなくなります。そんな手間やリスクを負ってまで建設業許可を取得していない下請け業者と取引するのは避けたいと思うのは当然ですね。

行政書士
行政書士

建設業許可が必要かどうかというより、近年はコンプライアンスの問題から建設業許可を持たない事がリスクになりつつあります。

まとめ

① 建築一式工事 延べ面積が150㎡以上の工事、請負金額が1,500万円以上
  その他の工事 請負金額が500万円以上
  →建設業許可が必要な工事

② 建設業許可が必要な工事に該当する場合は建設業許可の取得は必須です。

③ 建設業許可が不要な工事であっても元請からの要請で許可取得を求められる場合があります。

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建設業許可の取得や更新はとても大切です。
少しでもご不明な点がございましたら、
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