建設許可の「定款(法人の場合)」を解説!
このような思いの方へ向けて、
建設業許可を取扱う行政書士が「定款(法人の場合)」を解説します。
建設業許可を取扱う行政書士が「定款(法人の場合)」を解説します。

行政書士
この記事を読むと
「定款(法人の場合)」
が理解できます。
建設業許可が欲しくても、一から手引きを読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような解説を見て、建設業許可の全体像を理解しておいてください。
全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。
ただし、時間的に余裕がない方は、行政書士へ依頼することをお勧めします。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
●この記事を書いた人●
スマート行政書士事務所
スマート行政書士事務所
定款(法人の場合)
「定款(法人の場合)」について
定款とは、会社の中の憲法のような位置づけになります。
定款の中でも重要度に応じて3段階の記載事項があります。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項というのは定款に絶対に記載しなければいけない項目です。
絶対的記載事項には、次のような項目があります。
- 目的・・・ここに建設業を営んでいるということを記載しておかなければ色々問題があります。
- 商号
- 本店の所在地
- 設立時出資財産の価格またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数
相対的記載事項(変態設立事項)
相対的記載事項というのは決めておかなければ会社の財産的基礎を脅かす項目になります。
相対的記載事項には次のような項目があります。
これら4つの項目は「変態設立事項」「危険な約束」と呼ばれることもあります。
- 現物出資
- 財産引受
- 発起人の報酬
- 設立費用
任意的記載事項
任意的記載事項は決めておかなくても良いのですが、定款で決めておくことで容易に変更することを防ぐことができます。
任意的記載事項には次のような項目があります。
取締の員数なんかをかんたんに変更できてしまって、従業員100名の会社で50名の取締役なんてことになったら、取締役会を開いても恐らく何も決まらないですしね。
- 取締役の員数
- 決算期の定め など

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