建設許可の「営業所一覧表(新規許可等)様式第1号 別紙二(1)」の書き方を解説!
このような思いの方へ向けて、
建設業許可を取扱う行政書士が「営業所一覧表(新規許可等)様式第1号 別紙二(1)」を解説します。
建設業許可を取扱う行政書士が「営業所一覧表(新規許可等)様式第1号 別紙二(1)」を解説します。

行政書士
この記事を読むと
「営業所一覧表(新規許可等)様式第1号 別紙二(1)」
が理解できます。
建設業許可が欲しくても、一から手引きを読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような解説を見て、建設業許可の全体像を理解しておいてください。
全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。
ただし、時間的に余裕がない方は、行政書士へ依頼することをお勧めします。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
営業所一覧表(新規許可等)様式第1号 別紙二(1)
「営業所一覧表(新規許可等)様式第1号 別紙二(1)」の書き方
太枠欄
- 記入しない
(主たる営業所)主たる営業所の名称
- 左詰めで記入
(主たる営業所)営業しようとする建設業
- 主たる営業所で今後営業しようとする業種(今回申請する業種だけでなく、既に許可を受けている業種があればそれも含める)をすべて記入
- 一般建設業の場合は「1」を、特定建設業の場合は「2」を記入
(主たる営業所)営業しようとする建設業 変更前
- 既に許可を受けて営業している業種があれば記入
- 一般建設業の場合は「1」を、特定建設業の場合は「2」を記入
(従たる営業所)従たる営業所の名称
- 左詰めで記入
(従たる営業所)従たる営業所の所在地市区町村コード
- 市町村コードを記入
(従たる営業所)都道府県名
- 市町村コードの確認用に都道府県を記入
(従たる営業所)市区町村名
- 市町村コードの確認用に市区町村を記入
- 政令指定都市は区まで記入(例:岡山市北区)
(従たる営業所)従たる営業所の所在地
- 番地はハイフン(-)でつなぐ
(従たる営業所)郵便番号
- 郵便番号
(従たる営業所)電話番号
- 電話番号(左詰めで記入)
(従たる営業所)営業しようとする建設業
- 従たる営業所で今後営業しようとする業種(今回申請する業種だけでなく、既に許可を受けている業種があればそれも含める)をすべて記入
- 一般建設業の場合は「1」を、特定建設業の場合は「2」を記入
(従たる営業所)営業しようとする建設業 変更前
- 既に許可を受けて営業している業種があれば記入
- 一般建設業の場合は「1」を、特定建設業の場合は「2」を記入

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