スマート行政書士事務所

建設業許可が必要な工事はいくらから?【500万円】

500万円 建設業許可ノート
この記事は約3分で読めます。
スポンサーリンク
大道一成(行政書士)

大道一成(行政書士)をフォローする

今回は、「建設業許可が必要な工事はいくらから?」といった疑問を解決していきます。

今回の疑問は

・500万円以上の工事だと建設業許可が必要なの?

・建設業許可がないのに500万円以上の工事をしたらどうなるの?

・5,000万円以上の工事を下請けに出す場合、一般建設業許可ではいけないの?

行政書士
行政書士

といった皆様の疑問を解決していきます。

はじめに、結論から

① 500万円以上の工事を請負うには、建設業許可が必要です。
 (建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)

② 建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。

③ 下請への発注総額が5,000万円以上は特定建設業許可が必要です。
 (建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)

スマート行政書士事務所では建設業許可に関する申請手続きを代行します!

岡山県の建設業許可の取得を目指す方は、
ご紹介などは必要ありませんので、お気軽にご相談ください。

ご相談窓口(建設業許可・経審・収集運搬)

建設業許可・経審・産廃運搬業許可のお手続きに関するお問い合わせなどお気軽にご利用ください。

スポンサーリンク

建設業許可をはじめて調べる方、必読!

建設業許可申請の全体像を徹底解説【要点総まとめ】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。建設業業許可を理解するためには全体像の把握が大切。そのあとで個別問題を確認しましょう。

建設業許可が必要な工事はいくらから?

行政書士
行政書士

といった疑問を、行政書士が、わかりやすく解決していきます。
岡山県知事許可を基本にしており、
他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

① 500万円以上の工事だと建設業許可が必要なの?

500万円以上の工事は建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合は1500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)

建設業許可が不要な工事とは、軽微な建設工事といわれる由縁でもあります。

軽微な建設工事

建築一式工事
1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

その他の工事
500万円に満たない工事

※金額は、消費税、材料費も含めた額。 

この金額には消費税も含まれます。

また、契約を分割しても、1つの建設工事として500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

つまり、契約書等で判断するのではなく、現実的に1つの建設工事かどうかという点が金額の元になります。

② 建設業許可がないのに500万円以上の工事をしたらどうなるの?

建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。

ご自身の会社だけであれば、ご自身の会社だけが処分をうけるので自業自得となりますが、下請として行っている場合、元請けにも何らかの罰則が与えられる場合があります。

そうなると、元請けからの信頼は無くなり、取引禁止となる可能性も考えられますね。

さらに、今、違反が見つからなかったとしても、将来、建設業許可を取得したいと思ったときに、過去の建設工事の金額を提出する際に、建設業法違反がバレます。

この時に、多くの建設業法違反をしていると、この時点で罰則が与えられ、5年間の欠格期間を得る必要があるかもしれません。(絶対ではありませんが、可能性としてはあります。)

そのため、軽微な建設工事以外の工事を請負う場合は、必ず事前に建設業許可を取得しておいてください。

③ 5,000万円以上の工事を下請けに出す場合、一般建設業許可ではいけないの?

下請への発注総額が5,000万円以上は特定建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)

下請への発注総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)の場合は、一般建設業許可では不十分です。

この場合、特定建設業許可を取得しておく必要があります。

行政書士
行政書士

建設業許可が必要な工事かどうかは必ず確認しましょう。
また、元請として、下請へ発注する場合は発注額にも注意しましょう。

まとめ

① 500万円以上の工事を請負うには、建設業許可が必要です。
 (建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)

② 建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。

③ 下請への発注総額が5,000万円以上は特定建設業許可が必要です。
 (建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)

建設業許可の取得や更新がご不安な方へ

行政書士
行政書士

建設業許可の取得や更新はとても大切です。
少しでもご不明な点がございましたら、
スマート行政書士事務所にご相談ください。

スマート行政書士事務所では建設業許可に関する申請手続きを代行します!

岡山県の建設業許可の取得を目指す方は、
ご紹介などは必要ありませんので、お気軽にご相談ください。

ご相談窓口(建設業許可・経審・収集運搬)

建設業許可・経審・産廃運搬業許可のお手続きに関するお問い合わせなどお気軽にご利用ください。

タイトルとURLをコピーしました