今回は、「建設業許可が必要な工事はいくらから?」といった疑問を解決していきます。
・500万円以上の工事だと建設業許可が必要なの?
・建設業許可がないのに500万円以上の工事をしたらどうなるの?
・5,000万円以上の工事を下請けに出す場合、一般建設業許可ではいけないの?

といった皆様の疑問を解決していきます。
① 500万円以上の工事を請負うには、建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)
② 建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。
③ 下請への発注総額が5,000万円以上は特定建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)
岡山県の建設業許可の取得を目指す方は、
ご紹介などは必要ありませんので、お気軽にご相談ください。
建設業許可をはじめて調べる方、必読!
建設業許可が必要な工事はいくらから?

といった疑問を、行政書士が、わかりやすく解決していきます。
岡山県知事許可を基本にしており、
他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。
① 500万円以上の工事だと建設業許可が必要なの?
500万円以上の工事は建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合は1500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)
建設業許可が不要な工事とは、軽微な建設工事といわれる由縁でもあります。
建築一式工事
1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
その他の工事
500万円に満たない工事
※金額は、消費税、材料費も含めた額。
この金額には消費税も含まれます。
また、契約を分割しても、1つの建設工事として500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
つまり、契約書等で判断するのではなく、現実的に1つの建設工事かどうかという点が金額の元になります。
② 建設業許可がないのに500万円以上の工事をしたらどうなるの?
建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。
ご自身の会社だけであれば、ご自身の会社だけが処分をうけるので自業自得となりますが、下請として行っている場合、元請けにも何らかの罰則が与えられる場合があります。
そうなると、元請けからの信頼は無くなり、取引禁止となる可能性も考えられますね。
さらに、今、違反が見つからなかったとしても、将来、建設業許可を取得したいと思ったときに、過去の建設工事の金額を提出する際に、建設業法違反がバレます。
この時に、多くの建設業法違反をしていると、この時点で罰則が与えられ、5年間の欠格期間を得る必要があるかもしれません。(絶対ではありませんが、可能性としてはあります。)
そのため、軽微な建設工事以外の工事を請負う場合は、必ず事前に建設業許可を取得しておいてください。
③ 5,000万円以上の工事を下請けに出す場合、一般建設業許可ではいけないの?
下請への発注総額が5,000万円以上は特定建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)
下請への発注総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)の場合は、一般建設業許可では不十分です。
この場合、特定建設業許可を取得しておく必要があります。

建設業許可が必要な工事かどうかは必ず確認しましょう。
また、元請として、下請へ発注する場合は発注額にも注意しましょう。
① 500万円以上の工事を請負うには、建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)
② 建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。
③ 下請への発注総額が5,000万円以上は特定建設業許可が必要です。
(建築一式工事の場合のみ8,000万円以上)
建設業許可の取得や更新がご不安な方へ

建設業許可の取得や更新はとても大切です。
少しでもご不明な点がございましたら、
スマート行政書士事務所にご相談ください。
岡山県の建設業許可の取得を目指す方は、
ご紹介などは必要ありませんので、お気軽にご相談ください。