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500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?

建設業許可500万 建設業許可ノート
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大道一成(行政書士)

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今回は、「500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?」といった疑問を解決していきます。

今回の疑問は

・500万円を超える工事に消費税は含まれますか?

・建設業許可を持たないで500万円を超える工事をしたらどうなるの?

・発注書を分割して500万円以内にすれば建設業許可はいらないの?

行政書士
行政書士

といった皆様の疑問を解決していきます。

はじめに、結論から

  ① 500万(建築一式工事の場合は1,500万)の条件には消費税を含みます。
  ② 建設業許可を取得せずに建設業許可が必要な工事を請負った場合は建設業法違反です。
  ③ 1つの工事を複数の契約書に分割しても500万の判断は工事全体でなされます。

   (建築一式工事の場合は1,500万)

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500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?

行政書士
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といった疑問を、行政書士が、わかりやすく解決していきます。
岡山県知事許可を基本にしており、
他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

① 500万円を超える工事に消費税は含まれますか?

500万(建設一式工事の場合は1,500万)の条件には消費税を含みます。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事

建築一式工事
1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

その他の工事
500万円に満たない工事

※金額は、消費税、材料費も含めた額。 

この1,500万や500万という金額は消費税を含む金額です。

② 建設業許可を持たないで500万円を超える工事をしたらどうなるの?

建設業許可を取得せずに建設業許可が必要な工事を請負った場合は建設業法違反です。

建設業許可を取得せずに軽微な建設工事以外の工事を請負った場合は建設業法違反となります。

あまりやりすぎると、いざ建設業許可を取得しようとしたときに、請負工事の一覧を提出しますので、バレます。ある程度は大目に見てくれるかもしれませんが、やりすぎて建設業法違反になると、5年間建設業許可を取得できませんので、注意が必要です。

③ 発注書を分割して500万円以内にすれば建設業許可はいらないの?

1つの工事を複数の契約書に分割しても500万(建設一式工事の場合は1,500万)の判断は工事全体でなされます。

1工事で1,000万円の工事を400万・400万・200万に分割して受注すればいいのではないかと思うかもしれませんが、ダメです。

契約書毎の金額で判断されるのではなく、1工事全体として判断されるので、いくら契約書を分割しても1,000万の工事になるので建設業許可の取得が必要です。

行政書士
行政書士

建設業許可が必要な工事かどうかの金額面での判断は
単に契約書の金額だけで判断するのではなく、
請負工事全体として判断されます。

まとめ

  ① 500万(建一式工事の場合は1,500万)の条件には消費税を含みます。
  ② 建設業許可を取得せずに建設業許可が必要な工事を請負った場合は建設業法違反です。
  ③ 1つの工事を複数の契約書に分割しても500万の判断は工事全体でなされます。

   (建一式工事の場合は1,500万)

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行政書士
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